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○政府は、暗号の安全性に対する信頼性のフレームワークを確立するために方策を行う

○政府は、安全で強力な暗号製品を、暗号関係製造者が作れる能力が不可欠なものであることを認識する

○強力な暗号の広がりが、政府の傍受権限を浸食してはならない。従い強力な暗号の開発は、よく監視され、2年後にその報告書が発行される。それに加えて、政府は、法令施行とセキュリテー・エジェンシーの技術的能力の増強に努力する。

○政府は、暗号政策に関する国際協力の価値を大いに評価する。

1999年8月31日発行のGeneral License No.16に基づき、輸出規制が一部改訂されました。その発効は1999年9月1日です。

1999年8月27日の経済省発表のプレス・リリースでは、新輸出管理規則にて、広く市場に普及している暗号製品は、どうしても規制を必要とするものに限定して規制することを規定しています。 広く市場に普及している暗号製品のEU域内での輸出はすでにEUで解禁されています。

フランス

1]輸出ライセンスの発行機関

通産省関税局(SETICE)

2]暗号審査体制

中央情報システム安全部(SCSSI)<ライセンス判定も実施

3]輸出管理規制

輸出管理:ワッセナー・アレンジメントに準拠したEU理事会規制を適用。但しGSNを除く。国内法:電機通信法(1990年)

4]鍵管理制度

第三者信託制度(TTP)

5]輸出/輸入/使用に関する法的規制の有無

輸出:あり 状況:1999年Yellow/Green(1998年:Red/Yellow)

輸入:あり

使用:あり

 

 

 

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