4]鍵管理制度
第三者信託制度(TTP)
5]輸出・輸入・使用に関する法的規制の有無
輸出:あり 状況:1999年Yellow(1999年:Green/Yellow)
輸入:ナシ
使用:ナシ
最近の動向
輸出管理は、EU軍用・民生用規則(S11996/2721)及びWA(ワッセナー・アレンジメント)に基づいて行われています。これらには、EUメンバー国以外への暗号ソフトの輸出を含みます。無体手段(例えば、インターネット経由)による暗号ソフトの輸出は、これらの規則ではカバーされておらず、フリーです。但し、それらは輸出禁止国への輸出ではなく、また、Official Secret Actに従ったものであることを要します。
1998年1月20日に発表された“Open General Export License”で、個人使用の暗号製品は管理対象外となりました。従い、いかなる人も、パソコン又はラップトップ・コンピュータで個人使用のための暗号システムを輸出することができます。但し、輸出持ち出しは本人が携行して行わなければなりません。オンライン・ヴォイス・コミニュケーションに関する暗号及び暗号解読製品の輸出は認められていません。
1998年7月1日に、貿易産業局は、“戦略的輸出管理”を発表し、その中の3.2で無体手段による暗合ソフトの輸出も輸出管理下におくことを提案しました。当該政策では、ファックス、E-mailによる暗号ソフトの輸出を輸出管理の対象となっています。
1999年3月5日に、「電子商取引における信頼性の構築」というconsultation paperが政府から公示されました。これによると、機密性サービス・プロバイダー(Confidentiality service providers)が、キー・エスクロウ或いはキー・リカバリーを提供する義務が解除となります。