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○キ−・リカバリー製品の輸出については、外国のキー・リカバリー・エージェント(foreign key-recovery agent)の見直しが削除された。

○今般のこの新政策は、1年内にレビューされる。

1998年12月には、前述(3)の通り、キー・リカバリー要件が撤廃されました。1999年9月16日には、輸出規制をさらに緩和することが発表されました。その実施は1999年12月15日からです。緩和内容は下記の通りです。

○いかなるキー・レンスの暗号でも、技術レビューの後、非政府エンド・ユーザに対して無許可で輸出できる。政府機関への輸出は、輸出許可制に基づいて認められる。

○リーテイル暗号(Retail crypto:例えば、相当大きなサポートを必要としないもので、そしてリーテイル・ショップで有体として売られているもの、或いは個人使用のために特別にデザインされたもの)は、技術レビューの後に全てのキー・レンスのものを、指定した輸出禁止国を除き、如何なる受取人に対しても輸出することができる。

○この規定は、1998年12月のワッセナー・アレンジメント改訂に基づく見直しの結果である。

○米国で就業している外国人は、暗号に関して米国企業のために研究する(働く)ための輸出ライセンスが不要となった。

○64ビット以上のいかなる製品輸出についても、輸出実績報告書の提出を要する。

英国

1]輸出ライセンスの発行機関:

貿易産業省(DTI:Department of Trade and Industry)、 輸出管理局(ECO:Export Control Organization)<Bay 645, Kingsgate House, 66-74 Victoria Street,London SW1E 5SW Phone: 0171-215-8070 Fax: 0171-215-8564>

2]暗号審査体制

コンピュータ・エレクトロニクス・セキュリティ・グループ (CESG:Computer Security Electronic Group)

3]輸出管理規制

輸出管理令(The Export of Goods Control Order)及びOfficial Secrets Act(著作権、特許及び契約)

 

 

 

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