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一回のレビューの後、56ビット暗号まで、6ヶ月の輸出許可が与えられる。但し、この条件として、当該輸出業者が2年以内に、該当の製品にデータ・リカバリー機能を組込むことを義務付けている。尚、1998年12月のワンタイム・レビュー結果、全ての56ビットまでの暗号が輸出解除となったために、データ・リカバリー要件は不要となった。

その他、全ての暗号アイテムは、暗号許可取決めで適格である。暗号許可取決めで許可されないアイテムは、ケース・バイ・ケースで判定される。

暗号技術の輸出は、ケース・バイ・ケースで判定される。

1997年4月1日に、暗号に関する大統領輸出協議会サブコミティを設立(メンバーとしては、輸出業界及び政府機関から総勢約25名が指名されている)。後述の1999年9月16日の規制緩和発表は、当該コミティの助言を考慮したものです。

1998年9月16日に政府は暗号輸出の緩和を発表した。そこで発表された中間ルールが、1998年12月31日に実施された。その実施内容は下記の通りです。

○一回のレビューの後、56ビット(含 DES, 56bit RC-2/4/5, 56bit CAST)の全ての暗号ソフトの輸出規制を解除。但し、米国が現在指定している7つのテロリスト国を輸出対象国から除く。また、1024ビットまでの非相称暗号(asymmetric crypto)の輸出規制も解除された。但し、軍用または政府ユーザーに対する輸出の場合は、半年毎に輸出実績を政府へ報告する義務を輸出者は有する。

○米国企業の海外子会社への輸出は、輸出許可制における例外として認められる。但し、上記同様指定7ヶ国(テロリスト国)にある子会社への輸出は認められない。戦略同盟国への輸出は、輸出許可制における“友好扱い”として引続き輸出が認められる。

○輸出者が銀行、金融機関である場合に限り、認定45ヶ国にある健康・医療及び保険会社への輸出が認められる。

○輸出許可制における例外として、同じく認定45ヶ国にあるオンライン業者へのクライアント・サーバー・アプリケーション(例えばSSL)とオンライン取引用に仕立てられたアプリケーションの輸出が認められる。但し、オンライン業者とそれらの顧客との間における電子商取引の安全性を促進する上記のアプリケーションに限定される。45ヶ国以外の国への輸出については、輸出許可制に基づき許可書が発給される。

○“リカバラブル製品”(補助又はエンド・ユーザーに知識がなくても、プレーン・テキストの修復を可能とするもの)は、外国の商業会社に対して、その会社の社内専用使用に限定して、輸出することができる。

 

 

 

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