Red 暗号の国内使用管理も含んで、掃引管理(sweeping controls)を制度化している国
Yellow 新しい国内暗号管理(含国内使用管理)の導入を提案している国、輸入管理を行っている国、或いは、ワッセナー・アレンジメントのガイドラインを厳格にフォローすることに賛同している国
Green 例えば、OECDガイドラインの適用といったように、暗号の法的使用を妨げない政策をサポートする旨を表明している国或いは促進する国
最近の動向
暗号ソフトの輸出管理は、従来、国際武器通商規則(ITAR: the International Traffic in Arms Regulation)に基づいて行われていましたが、1996年末に、商務省が管轄する輸出管理規則(EAR: Export Administration Regulation)に基づき管理されることになりました。暗号輸出政策は、“データ・リカバリー暗号”の輸出を奨励するために、1996年10月1日の副大統領声明にて緩和されました。さらに1996年11月15日の上記の実施指令とメモランダムにより、その実施要領が詳しく述べられました。
現在、暗号輸出に関する政府方針の決定に際しては、法務省(the Department of Justice)も関与しています。
暗号に関して、輸出管理規則は5つの分野に区分しています。
市場に広く普及している暗号ソフト・ウエアーは、一回のレビュー(one time review)の後、輸出入規制から免状される。
“データ・リカバリー”暗号(政府が、令状等により秘密鍵又はプレインテキスト<平文>を利用できるもの)は、非輸出禁止国への輸出許可の発給に際して適格なものである。