(2)ヨーロッパ諸国
◎EU:「個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会および欧州理事会指令」(1995年10月)
指令の目的:1]本指令に従って、 加盟国は個人データの処理に対する自然人の基本的人権及び自由、特にプライバシー権を保護するものとする。2]加盟国は第1項に従って与えられる保護に関係する理由のために、加盟国間の個人データの自由な流通を規制または禁止してはならない。3]したがって、EU加盟国はオムニバス形式の個人データ保護法を整備する義務を負うこととなった。
◎EU:「隔地契約における消費者保護に関する欧州議会及び欧州理事会指令」(1997年5 月)。
◎EU:「域内市場における電子商取引の法的側面に関する欧州議会及び欧州理事会指令」(1998 年11月)
◎EU:「電子署名指令」(1999年12月13日採択、 2000年1 月19日公布)
・各加盟国は1年半以内に法制化。
◎オーストリア:「デジタル署名法案」(1999年7月上院通過)
◎ベルギー:「電子署名法案」(1999年2月提出)
◎デンマーク:「デジタル署名法案」
◎ドイツ:「デジタル署名法」(マルチメディア法第3節)(1997年11月発効)。
◎エストニア:「デジタル署名の法制化委員会設置」(1997年4月)
◎フィンランド:「電子IDカードに関する法案」(1999年5月提出)
◎フランス:「電子署名の法的ステータスを認める法律」(1999年9月採択)