諸外国における電子商取引に関する法的環境整備の動向
(1)アジア太平洋諸国
◎韓国:「貿易業務自動化促進法」(1992年7月発効)
1997年12月に韓国貿易ネットワーク(KT-Net)プロジェクトの最終段階が終了した。その時点で、EDIは全てのビジネス活動にまで拡大される予定であったが、1998年5月時点のユーザー数は8,500以上で、野菜、果実、魚介類流通業界に対するEDIサービスが今後の課題として残った。
韓国におけるEDIサービスの市場規模は、1997年時点で年間1500万ドルである。各業界におけるEDI実施状況は、倉庫業界(54.4%) 、製造業界(44.3%) 、金融・保険業界(31%) 、建設業界(5.9%) 、行政(11.4%) となっている。
「デジタル署名法」(1998年12月発効)。
「電子取引基本法」(1999年1月発効)。
電子的ファンド・トランスファーに関する法的側面の検証が1998年に行われたが、当事者間の民間契約によって管理されるべきものとの財政・経済省の判断に至った。
◎中国:・電子商取引に関連して、契約法を改正する作業が進行中
◎香港:「電子取引の法的ステータス付与法案」(1999年7月22日発表)
◎マレーシア:「デジタル署名法」(1997年6月)。
◎シンガポール:「電子商取引法」(1998年7月施行)。
◎インド:「情報技術法案」(含デジタル署名)(1998年12月提出)
◎タイ:「デジタル署名法案」(1999年4月現在草稿中)
◎オーストラリア:「電子商取引:法的フレームワークの構築」(1998年3月31日発表) 。「電子取引法案」(1999年6月議会へ提出)。「電子商取引フレームワーク法案」(ヴィクトリア州)。
◎ニュージーランド:国際電子商取引に関する立法委員会の報告