8-2.各国における法制化の動き
Q8-2-1:電子商取引における各国における法制化はどの程度進んでいますか。
国際機関における電子商取引に関する法的環境整備の動向
(1)国際政府機関
◎国連CEFACT:「勧告第26号:電子データ交換に関する交換協定書の商業的使用」(1995年3月)。
◎同:「電子商取引協定書(最終案)」(1999年3 月発表)。
◎国連国際商取引法委員会( UNCITRAL):電子商取引に関するモデル法」(1996年6月のUNCITRAL総会で採択)。
◎同:「電子署名に関するモデル法案」(1999 年2月検討)
◎世界貿易機関(WTO):「グローバルな電子商取引に関する宣言」(1998年5 月)。
◎経済協力開発機構(OECD):「暗号政策に関するガイドライン」(1997年3 月)。同:「情報システム・セキュリティのガイドライン」(1992年11月)。同:「プライバシー保護ガイドライン」(1980年9 月)。
(2)国際商業会議所 (ICC)
1]GUIDEC(General Usage for International Digitally Ensured Electronic Commerce):「デジタル技術で保全された国際電子商取引に係わる総則」(1997年)
・ICCの情報セキュリィ作業部会が作成し、1997年11月に発表
・電子認証制度の利用に関する、国際的に調和的な定義規定とルール策定を図るものである。改訂版が近く出される予定である。
2]URETS(Uniform Rules on Electronic Trade and Settlement):「電子貿易・決済統一規則」(1999年8 月最終案)
URETSは、閉鎖的な電子商取引ソリューション用に限定されたものではなく、オープンタイプ。
3]E−Term Project:オンラインデータベース上に電子契約用のひな型ないしツールを提供する計画。プロトタイプ版が1999年末までに稼働することが期待されている。