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2]一方が申し込みを行い、相手方がこれを承認(確認)したときに契約成立する、というケースもあります。

上の説明の類推で行けば、相手方の承認メッセージ(上記メッセージ確認に対して、業務確認電文、User's Acceptance と呼ばれます。)が発信者に届いたとき、ということになります。(当然ながら、この「承認メッセージ」に対しても「受信確認」が戻ることに成ります。

問題は、「承認」行為は人間が行うので、送信を忘れる可能性もあります。そこで、この「承認」電文の送信が行われなかった場合、送信者の送信は承認されたとみなすか、拒絶されたとみなすか、という問題が生じます。取り決めは自由ですが、前者のように定めると、受信者の負担が増すので、後者に決めるのが常識的と思われます。

登録機関が介在する取引においては、もう少し複雑な関係になりますが、原則は上記の通りです。なお、送信者が上記1]、2]いずれかを決める、という考え方もあります。

 

 

 

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