4-18.金融との関係
Q4-18-2: 銀行が電子船荷証券を譲渡担保として取得することが可能ですか。 可能とすればどのような方法で行われるのですか。 銀行が担保権行使するにはどうするのですか。
1.電子船荷証券においても、銀行は譲渡担保として取得することができます。 (英国等は質権担保の扱いです) 譲渡担保の取得は、個別貿易金融EDIの決められた方法により行うこととなります。
2.担保権行使は、個別貿易金融EDIの決められた方法により行うこととなります。
4-18.金融との関係
Q4-18-3:電子船荷証券が導入されると輸入貨物引取保証(L/G)の必要はなくなりますか。
輸入貨物引取保証は、輸入貨物が輸入船積書類より早く到着したときに発生します。電子船荷証券の場合は、電子で瞬時に書類をデリバリーできるため、発生しないものと思われます。 (T/Rは航空貨物に同様に適用されます)
4-19.保険の補填
Q4-19-1:電子船荷証券を用いた場合に、保険の填補はどうなるのですか。
貿易実務は、売買契約/運送契約/保険契約の3本建の契約で構成されており、保険の填補責任は飽くまで保険契約に従って考えるべきです。現在の処、電子船荷証券でどの様な損害が発生するのか不確定要素が余りにも多くリスク判断をしかねております。損害保険会社としては、慎重に対処すべき課題と考えます。しかしながら、紙ベースの船荷証券が偽造/変造されて輸送途中で貨物が盗まれた場合は、免責危険(被保険者の故意/重過失)に該当しなければ、オールリスク条件では担保されていることを申し添えます。