4-17.所持人、回収、関係書類の有無
Q4-17-3:電子式船荷証券の最終「所持人」による「呈示」、船会社による「回収」は、どのように行われるのですか。
1.紙の船荷証券の場合、その呈示・回収とは、所持人から運送人に対するその単純な引渡(そしてそれにより当該船荷証券の効力を消滅させること)を意味しています。
2.電子式船荷証券の場合にこれをあてはめると、たとえそれがどのような具体的システムであれ、必ず現「所持人」(=現時点での権利者)がいるはずですから、さしあたり、その者から運送人宛に、1]まず、自分が現在の「所持人」である旨を明らかにし(これはその者が所持する紙の船荷証券を呈示することに相当します)、2]その上で、もはや当該電子式船荷証券を呈示する旨通知する(この通知自体がその者による船荷証券の呈示・回収に相当します)というプロセスが論理的に考えられます。
3.実際の電子式船荷証券のシステムでは、上記1]2]のプロセスは、もう少し単純になり得ます。
かつて1990年に、万国海法会(CMI)が抽象的な電子式船荷証券の発行・流通・回収のメカニズム(換言すれば電子式船荷証券における関係者の権利義務関係の抽象的モデル)として制定したCMI Rules for Electronic Bills of Ladingの場合、既に(Q4-16-3)及び(Q4-17-2)で説明したように、本Rulesの下での電子式船荷証券の所持人の権利の譲渡は、旧所持人から運送人経由、新所持人へのその旨の電子メッセージでの連絡、及び、これに併せての旧所持人の有する個人キーの破棄と新所持人へのその発給が運送人により行われる、という形態をとっていますから、最終の(正確には最新の)「所持人」が誰であるかは、実は運送人には当然わかっており、それゆえ1]のプロセスは要りません。むしろ、現実に貨物が引渡地で引渡可能になった段階で、運送人の方から、その時点の「所持人」に貨物引渡の受領(ないし実際の荷受人の指定)を求めていくこととなっています(Art. 9.a.)。
そして、その者(ないし最終の「所持人」から指定された荷受人)への現実の貨物引渡がなされた段階で、自動的に当該電子式船荷証券(の権利行使の基礎としての「個人キー」)が消滅するとされています(Art. 9.b.)。いわば、貨物が最終所持人に引き渡された段階で逆に2]のプロセスも終了したとみなしてしまう訳です。