日本財団 図書館


4-15.発行

 

Q4-15-1:電子式船荷証券の「発行」はどのような形で行われるのですか。また、船会社がそれを「発行」するには、どのような条件を満たすことが必要ですか。

1.そもそも、紙の船荷証券の発行は、発行者たる運送人つまり船会社が、貨物明細、運送条件等の所定の情報を盛り込んだ紙であるところの船荷証券を作成し、それに署名のうえ、相手方たる荷送人に交付するということですから、電子式船荷証券の発行も、それとパラレルな形、つまり、所定の情報を盛り込んだ電子的メッセージを運送人が作成し、それを電子的に荷送人に送付するという形になります。

ただ、電子式船荷証券は、それにより、運送人が貨物を受け取ったこと、運送人・荷送人(最初の所持人)間に運送契約が成立していること、の証拠となり、さらにはそこからその契約上の権利が譲渡され得る性質を有するものですから、ただメッセージを送っただけでは何にもなりません。

2.第一に、電子商取引ないしEDI一般と共通する問題として、当該メッセージが、その送信者(運送人)と受信者(荷送人=最初の所持人)にとって、内容が改変されることなく間違いなく相手方に送付した、相手方から送付を受けたということを確認・立証できる技術的ないし制度的保証が必要です。いわゆる電子署名の技術、及び第三者的な認証機関・登録機関の存在は、まさにこれに答えるべきものです。

第二に、当該メッセージが紙の船荷証券と同様の効力を有するということについては、あらかじめ、関係者間で合意する必要があります。より包括的に言えば、電子式船荷証券が発行される実際的前提は、(Q4-10-1)で説明したように、電子式船荷証券の発行・流通・回収のシステムについて、船会社・荷主・金融機関等の参加者、そして電子式船荷証券のシステムの設営・運営者との間で、包括的な契約をあらかじめ取り交わすということ(その合意に則って電子式船荷証券が発行されるということ)です。

逆に、これだけの条件がそろえば、電子的船荷証券は誰でも「発行」できます。それは、紙の船荷証券でも、理論的には誰でも発行し得る(但し実際に本船を運航し貨物を運送できる能力のない者が発行しようとしても誰も受け取らないし、その者自身が常に債務不履行の責めを負うことになる)ということと同断です。昨年実用化された(稼動開始した)Bolero B/Lでは、その発行者はOriginatorとも称され、Bolero B/Lへの参加者(User)であれば、誰でも29発行できるようになっているのも、この表れです。

 

29 理論的には金融機関等でも!

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION