4-8.不寄港証明書等
Q4-8-1:船荷証券と一緒に発行される不寄港証明のような書類は電子船荷証券の場合も発行されるのですか
これは輸入国の法制の問題ですが、不寄港証明書なり、原産地証明書といった紙に記載した証明書が要求される場合は紙で発行せざるを得ません。この場合には電子船荷証券が発行されても別に紙の証明書を送付して提出することになります。
4-9.電子データの証拠力
Q4-9-1 :我が国の裁判所は自由心証主義が採られていると聞いています。従って電子データを証拠として提出することは認められると解していいのでしょうか。その際注意すべきことは何でしょうか。
民事訴訟において、電子媒体に記録されたデータを証拠資料とする場合には、通常は、そのデータをプリントアウトした文書を書証として取り調べることになりますが、その証拠能力については裁判所が自由心証により判断するものとされています。この点については、保存の主体が行政機関か民間企業かで異なるところはありません。
(1)民事訴訟における証拠能力及び証明力については、異なるところはない。
(2)電子データ等を証拠資料とする場合、電子データについてはインプット及びアウトプットの正確性、内容の改竄の可能性等の諸点が、証明力を判断する上での考慮要素になると考えられるので、証明力を確実にする観点からは、上記諸点についての正確性、改竄の可能性がないこと、精度等を担保とする措置を講じておくことが考えられる。
電子商取引においては、相手方と対面しないで取引を行うことが多いため、商品の受注、発送、決済といった取引の各局面で相手方が本当に本人であるかどうかについての懸念が生じます。このため、電子商取引においても、相手方が本人であることを確認する手段として、通常の商取引における手書きの署名や押印と同等に、暗号技術をベースとした電子署名が使われ始めています。また、押印が本人のものであることを証明する印鑑登録証明サービスに相当するものとして、第三者である民間の事業者が、電子証明が本人のものであることを証明する電子認証サービスも開始されています。