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4-7.債権の二重譲渡問題等

 

Q4-7-1:上記の例で、取極めの当事者が、債権の二重譲渡をした場合、例えば‐(取極めに従った)「電子B/LのMEMBERへの譲渡」と共に、‐善意の「取極め部外者」にも債権譲渡した場合、どの様な問題が起きますか?

二人の譲受人の間の優劣は、「確定日付有る証書」(民法467条[指名債権譲渡の対抗要件])によることになるのでしょうか?

運送人としては、先に通知を貰った方の債権譲渡を有効としてDELIVERYすることを考えるだけで好いのか?

運送人は「取極め」の当事者として「取極め」に拘束される一方、取極め部外者たる一方の譲受人からは、一般民商法に基づく主張にさらされる可能性は無いのか?

各種のケースを更によく考えてみる必要が有りますが、未だ議論が整理されていると言える状況ではありません。

 

 

 

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