4-1.譲渡方式
Q4-1-4:電子B/Lに基づいて始まった運送が、途中からの従来通りの船荷証券に切り替えられる場合、問題はありませんか?
途中から、文書の船荷証券をOUTPUTした場合、文書となった船荷証券上には、「裏書の連続」が存在しないことになり得ます。
例えば、日本法の場合、船荷証券の裏書に関しては、商法519条により、手形法13条が準用されます。
手形法13条[裏書の方式]
「裏書は為替手形又は之と結合した紙片(補箋)に之を記載し裏書人署名することを要す。」
従って、裏書は、必ずしも、証券面上に行う必要は無く、証券化する迄の権利移転の経過を、何らかの補箋(CERTIFICATE?) を添付する等の方法で行う事は出来ると思いますが、署名の要件が問題になるかも知れません。誰に対しても、「裏書の連続有り」と言えるのか? 議論になる可能性はあると思います。