4-1.譲渡方式
Q4-1-2:「確定日付」とはなんですか? どうしてそんなものが必要なのですか?
証書に就いて、その作成された日に関する完全な証拠力が有ると法律的に認められる日付のことです。
次の5の場合に認められています。(民法施行法4・5)
1]公正証書ではその日付
2]私署証書では、登記所又は公証人役場でこれに日付の有る印章を押したときはその日付
3]証書署名者中に死亡者が有るときはその死亡の日付
4]証書が確定日付の有る証書に引用されたときは後者の日付
5]官庁や公署がある事項を証書に記入してこれに日付を記載したときはその日付
私署証書では2]と5]が多く用いられ、一定の手数料を払って登記所・公証人役場で確定日付を受けるか、又は内容証明郵便で書面を差し出して、この要件を備えることが出来ます。
民法376条(抵当権の処分の対抗要件)
467条2](指名債権譲渡の対抗要件)
515条(債権者の交替による更改)
民事執行法161条5](譲渡命令等)
等の場合に要求されていますが、法律関係の変更が何時起こったかを確定することが目的です。私文書に付された勝手な日付に依って、法律関係が決定されると、例えば、債権を二重譲渡して、高く譲渡出来る方に有利な日付を附したり、債権の差押えを逃れる為、差押え以前に譲渡した様に工作も出来ることになりますから、その様な事態を防ぐ為この様な制度が有ります。