電子取引データーの証拠力の問題
例えば、わが国の現行法を例にとると、誰が作成した文書かに就いて
署名・押印の有る文書の場合、訴訟上、強い証拠力を持っています。
民事訴訟法228条(文書の成立)
「4]私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」
「署名が本人又はその代理人によって行われたか否か」は筆跡鑑定に依って確認出来ますし、「押印が、本人又はその代理人によって行われたか否か」についても、印鑑登録証明書付きの実印が用いられた場合には、事実上の推定が働くとされています。しかし、電子データーの場合の証拠力に就いては、今のところ未知数な点が多い様です。
(内容改竄の如何に就いて):
文書の場合は、裁判官が文書の現状を調べて確認します。電子データーの場合、如何なる方法によって、改竄の存否を確認し、改竄無しとの推定を与えるかに就いては、未だ議論の途上であると言えるでしょう。
仲介者の責任の問題
電子取引の場合、中間に何らかのSERVICE PROVIDERのSERVICEを受ける場合が多いでしょう。INTERNETを使う場合にも、その為のSERVICE PROVIDERが存在するでしょうし、上記した様な「認証機関」や「登録機関」のSERVICEを受けることも有るでしょう。その結果、それらの者のせいで問題が発生し、損害が生じた場合、如何なる責任原則で求償出来るのか? SERVICE PROVIDERに責任制限を認めるべきか? SERVICE PROVIDERの賠償責任保険は如何にあるべきか?
これらの問題が、安価なSERVICEの提供・利用者の利便性等の要素と絡み合いながら、世界各国で議論されている状況です。