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なお、米国統一商法典(UCC§7-104)および旧統一売買法(USA§27)は、流通性書類について、次のような規定を設けています。

「第1項次の書類は流通性(negotiable)である。

(a)「持参人式」(“to bearer”) または「記名指図人式」(“to the order” of a named person”)

(b)貿易取引で認められている場合、「記名譲受人式」(“to a named person or assigns”)

第2項上記以外の書類は非流通性(non-negotiable)である。」

日本における船荷証券の概念

わが国の国際海上物品運送法はヘーグ・ルールの国内法であり、第1条(適用範囲)において、「船舶による物品運送で、船積港又は陸揚港が本邦以外にあるものに適用する」旨を定めています。したがって、国際海上物品運送法の適用対象は、ヘーグ・ルールよりも広く、B/Lまたは類似の権原証券という限定がないことから、傭船契約を除く国際海上物品運送一般に適用される。

船荷証券には、記名式B/L(Straight B/L)、指図式B/L(Order B/L)および持参人式B/L(Bearer B/L)があります。記名式B/Lには、非流通性(Non-Negotiable)と明記しなければなりませんあとの2つは流通性です。記名式B/Lは“transferable”ですが、“assignable”ではありません。この点は、英国、ドイツ、フランス等でも同様です。

これに対して、わが国では、商法第574条(法律上、当然の指図証券性)および第776条の規定により、裏書を禁止する旨の記載がない限り、記名式B/Lでも裏書により譲渡できます。その結果、日本ではB/Lといえば裏書・譲渡できるものと解釈されがちです。

ヘーグ・ルールとヘーグ・ヴィスビー・ルール

同ルールには、「海上物品運送に関する船荷証券またはこれに類似の権原証券により証明される運送契約に対してのみ適用される」旨の規定があります。ただし、同ルールは、船荷証券の定義を規定していません。

ハンブルグ・ルール

ハンブルグ・ルールは、運送証券と条約適用範囲との関係を断ち、すべての海上物品運送契約(有償契約)を適用対象としています。同ルール第1条(定義)において、「船荷証券とは、海上運送契約を証し、かつ運送人による物品の受取または船積を証する証券であって、その証券の提出と引き換えに物品を引渡すことを運送人が約束するものをいう」と定義しています。また、第18条(船荷証券以外の書類)において、「運送人が船荷証券以外の書類であって、運送されるべき物品の受取を証明するものを発行するときは、このような書類は、運送契約の締結及びその書類上の記載物品を運送人が受け取ったことの一応の証拠となる」旨を規定しています。したがって、海上運送状(SWB)は、ハンブルグ・ルールが規定する「船荷証券以外の書類」に該当するものと考えられますが、電子式船荷証券がこれに該当するか否かは不明です。

 

 

 

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