国連ECE勧告第12号(TRADE/WP.4/INF.61,1979-03)は、次の事項について勧告しています。
1]非流通性Sea Waybillによる流通性船荷証券の代替
2]オリジナル1通のみの流通性船荷証券の発行
3]裏面白紙フォームの運送証券の使用
4]荷送人提供のフォームの使用
5]多目的利用フォームの用意
6]コピー部数の制限
1-2. 電子化の研究・開発の歴史
Q1-2-1:電子船荷証券の研究・開発の歴史について簡単に教えて下さい。
海上運送書類のEDI化の試み
上記のように、コンテナによるユニット・ロード・システムの導入、コンテナ船による高速運送が実施された結果、いわゆる船荷証券の危機説が生じたので、1970年代に海上運送状(Sea Waybill;SWB)が使用されるようになったのですが、これは権原証券(document of title)ではなく、物品の受取証と運送契約の証拠としての機能をもっているにすぎません。そこで、貿易取引のEDI化を実施するために、貨物と運送契約に関する情報を仕向地に電子的に伝送する理想的な書類と考えられ、その電子化が船荷証券よりも早くから試みられたのです。
EDIメッセージは、現行の紙の船荷証券に関連する「流通性」(negotiability)という法的性格を伝送することができないので、海上運送貨物の情報を迅速に伝送するために、紙の運送書類の代替として、流通性という機能を取り除いた電子式運送書類を使用するシステム開発が試みられたのです。
例えば、世界最大のコンテナ輸送会社であるAtlantic Container Linesは、運送書類に関する情報を仕向地に電子的に伝送するために"Data Freight Receipt System"(DFR)という一種の海上運送状のEDIシステムを1971年に導入を試みたのですが、これは、運送中の物品を代金確保の担保に用いない場合にのみ使用されるので、結局、実用化されずに終わってしまいました。