6. きっぷうりば/精算所
 
きっぷを取り扱う施設で広範囲に使用するために「きっぷうりば」を「精算所」と統合し「きっぷうりば/精算所」とした。有人窓口と自動券売機の区別も行わない。
 
7. 待合室
 
“座って休める施設”で広範囲に使用するために「ベンチ」を統合し、「休憩所/待合室」とした。
 
8. 更衣室
 
ハンガーの図形は、国内では「クローク」と「着替え室または更衣室」の両方に使用されているが、お互いの機能が異なるため、同じ図記号で表現するのは好ましくないと判断し、欧米の例に従ってハンガーのみの図柄を「クローク」として分離した。
 
9. リサイクル品回収施設
 
原案の「リサイクル設備」では、「リサイクル加工設備」「リサイクル品によって作られた設備」等と誤解される可能性があるので、名称を「リサイクル品回収施設」に変更した。同様の理由で、英文もIS014021から引用した「Collection Facilities for the Recycling Products」に変更した。
 
10. 聴覚障害者用設備
 
聴覚障害者用設備全般を表すものとして追加し、世界ろうあ連盟のシンボル等を検討したが、同連盟自体でシンボルマークの使用を否決した経緯があったこと、国内では該当する設備がないことから削除した。<資料7.国内、世界の事例11、12>
 
11. 視覚障害者用設備
 
追加、検討はしたものの、国内では該当する設備がないことから削除した。
 
 
2)交通施設
 
1. 航空機/空港
 
航空機、空港及び航空輸送施設を表す基本的な要素として「航空機/空港」という表示事項で表すこととした。
 
2. 鉄道/鉄道駅
 
上記と同様、「鉄道/鉄道駅」の概念には、新幹線、地下鉄から路面電車まで軌道系交通施設全体を含むこととした。船舶、ヘリコプター等も同様である。
 
3. レンタカー
 
営業形態としては[商業施設]であるが、体系的には連続性を確保するための交通体系の一環であるので、[交通施設]に含むこととした。
 
4. 駐車場
 
道路標識に含まれる表示事項であるが、道路以外の一般案内用としても必要な表示事項であるので、選定項目に残した。