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六 受領者の本人確認情報の利用及び提供の制限

本人確認情報の受領者は、その処理する事務であってこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で受領した本人確認情報を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報を利用し、又は提供してはならないものとすること。(第三十条の三十四関係)

 

七 本人確認情報の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務

 

(一) 市町村の執行機関又は都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員等は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならないものとすること。(第三十条の三十五第一項関係)

 

(二) 別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する国の機関又は法人の職員等についても(一)と同様の義務を課すものとすること。(第三十条の三十五第二項関係)

 

(三) 受領者から受領した本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者の役職員等についても(一)と同様の義務を課すものとすること。(第三十条の三十五第三項関係)

 

八 受領した本人確認情報に係る住民に関する記録の保護

 

本人確認情報の受領者の委託を受けて行う受領した本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者等は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないものとすること。(第三十条の三十六関係)

 

九 自己の本人確認情報の開示

 

(一) 何人も、都道府県知事文は指定情報処理機関に対し、自己に係る本人確認情報について、書面により、開示請求ができるものとし、都道府県知事又は指定情報処理機関は、開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならないものとすること。(第三十条の三十七第一項及び第二項関係)

 

 

 

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