(二) 指定情報処理機関についても、(一)と同様に本人確認情報の利用及び提供を制限するものとすること。(第三十条の三十第二項関係)
三 本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村又は都道府県の職員等の秘密保持義務
(一) 本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員等は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならないものとすること。(第三十条の三十一第一項関係)
(二) 市町村長又は都道府県知事から本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者の役職員等についても(一)と同様の義務を課すものとすること。(第三十条の三十一第二項関係)
四 本人確認情報に係る住民に関する記録の保護
都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者等は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないものとすること。(第三十条の三十二関係)
五 受領者等による本人確認情報の安全確保
(一) この法律の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村の執行機関若しくは都道府県の執行機関又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人(以下「本人確認情報の受領者」という。)が提供を受けた本人確認情報(以下「受領した本人確認情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該市町村の執行機関若しくは当該都道府県の執行機関又は当該国の機関の長若しくは法人は、受領した本人確認情報の安全確保の措置を講じなければならないものとすること。(第三十条の三十三第一項関係)
(二) 本人確認情報の受領者から受領した本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者も、(一)と同様の本人確認情報の安全確保の措置を講ずるものとすること。(第三十条の三十三第二項関係)