(二) 都道府県知事又は指定情報処理機関は、(一)により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についての訂正等の申出があったときは、遅滞なく調査を行い、その結果を書面で通知するものとすること。(第三十条の四十関係)
(三) その他開示請求に関する所要の手続きを定めること。(第三十条の三十八及び第三十条の三十九関係)
十 苦情処理
都道府県知事又は指定情報処理機関は、都道府県が処理する事務又は指定情報処理機関が行う本人確認情報処理事務等の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないものとすること。(第三十条の四十一関係)
十一 住民コードの告知要求制限
(一) 市町村の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であってこの法律の定めるところにより本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならないものとすること。(第三十の四十二第一項関係)
(二) 都道府県の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であってこの法律の定めるところにより本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならないものとすること。(第三十条の四十二第二項関係)
(三) 指定情報処理機関及び別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人についても、(二)と同様の住民票コードの告知要求制限に係る規定を設けるものとすること。(第三十条の四十二第三項及び第四項関係)