(六) 本人確認情報処理事務等に従事する指定情報処理機関の役職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすものとすること。(第三十条の十七第三項関係)
(七) 指定情報処理機関の監督等
指定情報処理機関は、本人確認情報処理事務等の実施に関する事項について本人確認情報管理規程を定め自治大臣の認可を受けるほか、事業計画等の作成等について委任都道府県知事の意見を聴き及び自治大臣の認可を受け、事業報告書等を自治大臣及び委任都道府県知事に提出するものとするとともに、指定情報処理機関の役員の選任及び解任、指定情報処理機関に係る交付金・監督命令・報告及び立入検査・指定の取消し等その監督等に必要な規定を定めること。(第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六及び第三十条の十八から第三十条の二十八まで関係)
第三 本人確認情報の保護に関する事項
一 本人確認情報の安全確保
(一) 都道府県知事又は指定情報処理機関が本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該本人確認情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のために必要な措置(以下「本人確認情報の安全確保の措置」という。)を講じなければならないものとすること。(第三十条の二十九第一項関係)
(二) 都道府県知事又は指定情報処理機関から本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者も、(一)と同様の本人確認情報の安全確保の措置を講ずるものとすること。(第三十条の二十九第二項関係)
二 本人確認情報の利用及び提供の制限
(一) 都道府県知事は、この法律に規定する都道府県知事の事務を行う場合又はこの法律の規定により保存期間に係る本人確認情報を利用し、若しくは提供する場合を除き、保存期間に係る本人確認情報を利用し、又は提供してはならないものとすること。(第三十条の三十第一項関係)