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2. 指定情報処理機関は、1.の通知を受けたときは、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならないものとすること。(第三十条の十一第三項関係)

 

3. 指定情報処理機関は、その事務を管理し、又は執行するに当たって、一の(三)の2.により委任都道府県知事の磁気ディスクに記録された本人確認情報に誤りがあることを知ったときは、その旨を当該委任都道府県知事に通報するものとすること。(第三十条の十一第五項関係)

 

4. 指定情報処理機関は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人への本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表、委任都道府県知事の本人確認情報の電子計算機処理に関し必要な技術的な助言及び情報の提供並びに区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるための委任都道府県知事に対する必要な協力を行うものとすること。(第三十条の十一第六項から第八項まで関係)

 

(三) 指定情報処理機関の指定の基準

 

自治大臣の行う指定情報処理機関の指定について基準を定めるものとすること。(第三十条の十二関係)

 

(四) 本人確認情報保護委員会の設置

 

指定情報処理機関には、本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を指定情報処理機関の代表者に述べるための本人確認情報保護委員会を置かなければならないものとすること。(第三十条の十五関係)

 

(五) 役職員等の秘密保持義務

 

1. 指定情報処理機関の役職員等は、本人確認情報処理事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとすること。(第三十条の十七第一項関係)

 

2. 指定情報処理機関から本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者の役職員等は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならないものとすること。(第三十条の十七第二項関係)

 

 

 

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