(三) 都道府県の審議会の設置
都道府県に、本人確認情報の保護に関する事項等を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議するための都道府県の審議会を置くものとすること。(第三十条の九関係)
三 指定情報処理機関
(一) 都道府県知事は、自治大臣の指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、次に掲げる事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)を行わせることができるものとすること。(第三十条の十第一項関係)
1. 二の(一)の1.の住民票コードの指定及びその通知
2. 二の(一)の2.の協議及び調整
3. 二の(一)の3.の本人確認情報の別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人への提供
4. 二の(一)の4.の本人確認情報の別表第二の上欄に掲げる区域内の市町村の執行機関への提供等
5. 二の(一)の5.の本人確認情報の別表第三の上欄に掲げる他の都道府県の執行機関への提供等
6. 二の(一)の6.の本人確認情報の別表第四の上欄に掲げる他の都道府県の区域内の市町村の執行機関への提供等
7. 第四の二の(三)の本人確認情報に関する資料の国の行政機関への提供
(二) 指定情報処理機関への通知等
1. 指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を委任した都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、一の(三)の1.により市町村長から通知された本人確認情報を電気通信回線を通じて指定情報処理機関に通知するものとすること。(第三十条の十一第一項及び第二項関係)