4. 都道府県知事は、別表第二の上欄に掲げる区域内の市町村の執行機関から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったときは、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の七第四項関係)
5. 都道府県知事は、別表第三の上欄に掲げる他の都道府県の執行機関から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったときは、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の七第五項関係)
6.都道府県知事は、別表第四の上欄に掲げる他の都道府県の区域内の市町村の執行機関から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあったときは、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の七第六項関係)
7. 都道府県知事は、条例で定める市町村の執行機関等から、条例で定める事務の処理等に関し求めがあったときは、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の七第四項から第六項まで関係)
8. 都道府県知事は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人への本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表、電気通信回線を通じた本人確認情報の送信等の市町村の事務処理に関する区域内の市町村相互間における必要な連絡調整並びに区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるための必要な協力を行うものとすること。(第三十条の七第八項第十項まで関係)
(二) 都道府県における本人確認情報の利用
1. 都道府県知事は、別表第五に掲げる事務を遂行するときには、保存期間に係る本人確認情報を利用することができるものとすること。(第三十条の八第一項関係)
2. 都道府県知事は、条例で定める事務を遂行するとき等には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができ、また、条例で定めるところにより当該都道府県の他の執行機関に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとすること。(第三十条の八第一項及び第二項関係)