(4) ハイテク犯罪対策の推進―G8による取組み
ハイテク犯罪については、グローバルなコンピュータ・ネットワークの発展に伴い、その対策が一国だけでは完結せず、世界各国の協調が必要なことから、以下のような活動に取り組む。
○従来の法的な枠組みとの整合性に十分留意しつつ、国際的な捜査共助及び法執行機関間の協力のあり方に関する議論に積極的に参加する。
○高度情報通信社会の発展に資する形でのハイテク犯罪防止のため、産業界と政府との間での対話を進める。
IV. これからの進め方
(1) 当面の目標
21世紀の発展基盤として、かつ大きな経済効果を有するものとして期待されている情報通信の高度化を図ることは、一両年中に我が国経済を回復軌道に乗せるという内閣の方針、及び平成13年度(2001年度)までに各種対応策を集中的に講ずることによって世界最高レベルまで我が国の情報通信を高度化することを目指す、としている「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成9年5月16日閣議決定)に合致している。かかる観点から本基本方針で示した3つの行動原則を踏まえつつ、高度情報通信社会の構築を推進していくために特に重要な以下の4点を当面の目標として定める。
1] 電子商取引の本格的な普及に向けて、解決すべき課題について必要な検討を行い、所要の措置を講ずる。
2] 公共分野の情報化に向けて、政府として積極的な取組を行う。
3] 高度情報通信社会の発展を支える人材の育成や情報リテラシーの向上を図る。
4] 電子商取引等の普及や情報通信の高度化・多様化・パーソナル化へのニーズに対応した情報通信インフラの基盤整備を民間事業者の活力を生かして促進する。
(2) 関係省庁一体となった本基本方針の早急な実施
本「高度情報社会推進に向けた基本方針」に基づき、政府として具体的かつ明確な目標、スケジュールを示したアクション・プランを早急に作成する。その際、必要に応じ、関係省庁連絡会議による連携を図ること等により政府が一体となって所要の措置を早急に実施する。