特に電子商取引については、「経済構造の改革と創造のための行動計画」(平成9年5月16日閣議決定)において、「電子商取引の本格的な普及に向けて検討すべき制度的課題のすべてについて早急な検討を行い、その結果を踏まえて、平成13年(2001年)までに必要な措置を講ずる」こととされているところであるが、高度情報通信社会推進本部電子商取引等検討部会報告書「電子商取引等の推進に向けた日本の取組み」も踏まえ、これを可能な限り前倒しして実施することとする。
さらに、全国民的な情報リテラシーの向上を図ることは、経済活力、国際競争力を維持向上させていく上で不可欠の要素であり、また、多数の省庁が関係することから、政府一体として取組む。
(3) フォローアップ
政府は、従前のとおり高度情報通信社会推進本部及び有識者会議において、以下の要領で本基本方針のフォローアップを実施していくこととする。
1] 内閣官房内閣内政審議室は、アクション・プラン作成後年一回、その進捗状況に関する報告を受け、本基本方針に基づく情報化施策全体の実施状況を郵政省、通商産業省等の協力を得てとりまとめ、高度情報通信社会推進本部に報告する。
2] 高度情報通信社会推進本部は、内閣官房内閣内政審議室からの報告を公表するとともに、有識者からの意見を踏まえ、所要の措置を講ずる。
(4) 基本方針の見直し
情報通信関連技術の急速な進展等に鑑み、遅くとも平成13年度(2001年度)末までには、本基本方針の更なる見直しを行うものとする。