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(3) 情報通信の高度化のための諸制度の見直し

 

情報通信関連技術の飛躍的な発展に伴い、現行法体系の中には、技術発展の現状に鑑み実行することが困難あるいは極めて非効率な規定が多く出現している。かかる問題意識から、前「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」策定以降、「高度情報通信社会推進本部制度見直し作業部会報告書」や「行政情報化推進基本計画」(平成9年12月20日閣議決定)、「規制緩和推進計画」(平成7年3月31日閣議決定)、「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月31日閣議決定)等において情報通信の高度化のための諸制度の見直しを検討・実施してきたところであるが、今後ともこれら諸制度の目的にも配意しつつ、ユーザーである国民の視点に立って見直しを推進する必要がある。

そのため、以下の施策を引き続き推進する。

 

○書類の電子データによる保存を促進する。

○申告、申請手続の電子化・ペーパーレス化を図る。

 

(4) 情報リテラシーの向上、人材育成、教育の情報化

 

1] 全ての人の情報リテラシーの向上、特に高度情報通信社会の発展を支える人材の育成

 

全ての人々が基礎的な情報活用能力を身につけることができる環境の整備に努めるとともに、高度情報通信社会の発展を支える専門的な人材の育成を推進する。特に、人材の育成にあたっては、コンピュータ等の情報機器の操作能力・活用能力を向上させるだけでなく、知的財産権制度やセキュリティ等の高度情報通信社会において重要性が高まっていくルールについて正しく理解させることも重要である。情報リテラシーの向上は、全国民を対象として達成すべき喫緊の課題であるため、以下の施策を含めて、さらに様々な角度から推進する。

 

○初等中等教育においては、学校教育活動全体で、児童生徒の発達段階に応じたコンピュータ等の情報機器及びインターネット等のネットワークの適切な活用の体験等を通じ、児童生徒の情報活用能力の向上を図る。高等教育においては、高度な情報利用により教育の充実に努める。

 

 

 

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