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(a) 本人確認情報の保護

 

住民基本台帳法では本人確認情報(氏名、性別、生年月日及び住所のいわゆる、基本4情報)の安全確保、利用提供の制限について厳しい規定を設けている。後者に関しては法30条の30第1項において、以下のように規定している。

 

「都道府県知事は、この法律に規定する都道府県知事の事務を行う場合又はこの法律の規定により保存期間に係る本人確認情報を利用し、若しくは提供する場合を除き、保存期間に係る本人確認情報を利用し、又は提供してはならない。」

 

また、住民基本台帳関係事務に携わる市町村又は都道府県の職員等の守秘義務も当然厳しき規定で課せられている。さらに、本人確認情報を受領した者についても、安全確保及び本人確認情報の利用及び提供の制限について同様の規定を設けている。

 

(b) 住民票コードの告知要求制限

 

住民基本台帳法改正によって新たに導入される住民票コードは、30年前に事務処理用統一個人コードいわゆる、国民総背番号に相当するものであり、それだけに法案においてはそのセキュリティに関して厳密な規定を設けている。

国民にこの住民票コードが漏洩するとそのコードが各種データを名寄せするのに悪用されるという懸念が強いということを反映したものといえよう。すなわち、法30条の42第1項、第2項において、行政機関側でも本人にコードを告知するよう求めることができるのは極めて限定された場合にのみ認められるという、下記のような規定がなされているのである。

 

「市町村の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であってこの法律の定めるところにより本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。」

 

「都道府県の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であってこの法律の定めるところにより本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。」

 

 

 

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