4] セキュリティの確保
住民が保有するICカードには、個人に関する様々な情報が記録されている。このICカード内の情報を読み書きするためには、読み書きを行う権限を持ったICカード(これを「アクセスカード」と呼ぶ。)が必要となる。このアクセスカードは、地方公共団体職員、医師、救急隊員など個人に関する情報を読み書きしなければならない職種に従事する人だけに発行されるカードである。このカードを持たない人がICカード内の情報を読み書きしようとしても、システムに拒否される。また、アクセスカードのアクセス権限は、「福祉関連の職種に従事している人は医療情報を更新できないようにする」など各職種ごとに細かく設定できるようになっている。
(2) 住民基本台帳カードの考え方
1] 住民基本台帳ネットワークシステムの概要
現在、継続審議扱いとなっている「住民基本台帳法の一部を改正する法律案」によると、住民の居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、氏名、住所、性別、生年月日の4情報と住民票コードにより、全国共通の本人確認ができる仕組み(住民基本台帳ネットワークシステム)を構築し、住民の利便を増進するとともに行政事務の簡素化、効率化を図ることとしている。
このネットワークシステムは、住民基本台帳を基礎に全市町村を電気通信回線で接続し、市町村や都道府県の行政区域を越えて本人確認ができるシステムである。行政区域を越えて本人確認を行うために、住民個人を単位とする重複しない全国共通のコード(住民票コード)を設定する。住民票コードは、市町村が乱数郡の中からランダムに記載するものとし、住民からの変更の請求があった場合は、新たな住民票コードに変更することが可能であるとしている。また、本人確認情報の漏洩、滅失、毀損の防止など本人確認情報を適切に管理するために、住民基本台帳カードの導入を検討している。
このネットワークシステムでは、市町村と都道府県及び新設の指定情報処理機関(全国センター)のそれぞれのコンピュータを電気通信回線で接続し、法律の定めるものに限り国の機関又は法人へ本人確認情報を提供することとしている。