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3. 重点係留保管禁止区域の指定

港湾・漁港・河川などの施設機能や周辺環境などに支障をきたす場所は「重点係留保管禁止区域等」に指定。

重点的な監視に努め、適正な係留場所、保管泊地への誘導により放置の解消や防止を図る。重点係留保管禁止区域内での放置については、重点的に指導・勧告・移動命令を行う。

4. 施設整備及び当面の受け入れ体制

民間施設を含めた施設の整備を進める一方、施設の本来の機能に支障の無い範囲で、既存の防波堤、護岸、係留施設などでの暫定的な受け入れを行う。管理条例に基づき、定められた使用料を徴収し、施設の整備・維持管理に充当する。

5. 情報の提供

プレジャーボートの所有者などの関係者に、水域利用、プレジャーボート利用に関する広報・啓蒙活動を実施。登録届出者に係留・保管施設の情報等を提供する。

〔関連法規等〕

国有財産法、漁港法、港湾法、海岸法及び河川法等の公共水域等に関する関係法令並びに長崎県諸関係条例。

(注) 平成9年4月 係留許可制を開始 許可期限:1年 使用料:1〜5万円

平成10年11月末現在の登録隻数は3,300隻。保有船11,500隻の約3割

放置艇問題の解消には、このような強い規制力を持つ行政の指導が何よりも有効であり、必要なことは言うまでもない。

しかし、これからの地方自治体のプレジャーボート対策は、単に放置艇除去という対症療法だけでなく、マリーナをはじめとする舟艇サービス関連産業の振興、快適なウォーターフロント開発や交流人口を増やすことによる地域振興などの視点からみた地域活性化戦略として位置づけられるべきであろう。

そのためには、地方自治体自らが認識を深める必要もあるが、関連省庁がより一体的に指導・支援を強化していくことが重要である。

また、プレジャーボート市場の適正な成長と所有者意識の向上を促すためには、プレジャーボート所有・使用者への情報提供と管理・補修サービスにも対応できる自動車のJAFシステムに似た保険・サービス機関の開設が不可欠であることを付記しておきたい。

 

 

 

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