2.5.2 船腹調整事業の廃止
世界経済のグローバル化、国際的な大競争時代にが到来しており、わが国における産業の空洞化を防止する観点から、わが国における魅力的ある事業環境整備の一環として運輸省は「現在の船腹調整事業について、内航海運事業者による同事業への依存の計画的解消を図る」旨の平成7年6月の海運造船合理化審議会答申を踏まえ、船腹調整事業の計画的解消に取り組み、「規制緩和推進計画の再改訂について」(平成9年3月閣議決定)において、同事業の廃止が決定された。
新たに「内航海運暫定措置事業」を導入し、「平成10年度内航海運対策要綱」に基づき、主に次の事業が実施されているところである。
・ 内航二法の遵守と内航海運暫定措置事業の着実な実施