このEDIの規約には四つのレベルがある。
□ 情報伝達規約(第1レベル):コンピュータ間の通信手順に係わる取り決め(「通信プロトコル」と呼ばれる部分)
EDIを行うためには、自社のコンピュータと取引き先のコンピュータとを接続しければならない。情報伝達規約とは、このために必要となる通信手順に係わる取り決め、いわゆる通信プロトコルである。
日本国内では、現在、J手順、全銀手順等が広く利用され最近ではTCP/IPがよく用いられてきている。
□ 情報表現規約(第2レベル):交換するデータを双方のコンピュータが理解する為に必要な、データ記述方法に係わる取り決め(狭義の「ビジネスプロトコル」と呼ばれる部分)
日本ではCII標準を中心に普及が進んでいる。同様に米国ではANSI X.12規格が国内標準として普及している。国際標準としては、UN/EDIFACT規約が制定されている。
「ビジネスプロトコル」は、標準メッセージ(文例)、データエレメント・ディレクトリ、(標準メッセージで使用されるデータ項目の一覧表、辞書であり、各データの名称、属性(数字か文字か)、最長桁数、意味等を定義している)、シンタックスルール(構文規約)からなる。
□ 業務運用規約(第3レベル):EDIの運用方法に係わる取り決め。
EDIを実施するために必要な運用技術的な諸事項の取り決めであり、業務処理の方法に関するもの(業務担当レベル)と、システム運用に関するもの(システム担当レベル)とがある。この部分は、最近ひな形ができており、当事者間による取り決めというのが主になってきている。
□ 取引基本規約(第4レベル):EDIを用いた取り引きに係わる基本的な契約。
EDIを行うに際して、契約当事者間では、取り引きの様々なレベルにおいて合意が形成されており、これらの合意によって取り引きの内容、データ交換にともなう各種の技術的事項などを具体的に定めている。
EDIで取引を行うためにはこの四つのレベルの規約を当事者、EDIのグループの中で決めていく必要がある。
2) 港湾物流業務の一般的なEDI化効果
1] 直接効果
・ 事務作業の削減
伝票等からの転記、社内システムヘの再入力不要
・ 情報伝達の迅速化