第7条(複数企業の経営)
同一の外国側共同経営者が、中国域内において国際貨運代理企業を投資・設立し、経営が5年に満たない場合は、2番目の国際貨運代理企業を投資・設立してはならない。
第8条(登録資本)
外国投資国際貨運代理企業の登録資本の最低限度額は100万米ドルとする。
第9条(経営範囲)
認可を得れば、外国投資国際貨運代理企業は下記の一部あるいは全ての業務を経営できる。
(1) ブッキング、倉庫保管。
(2) 貨物の荷役への立会い、コンテナのバンニング・デバンニング。
(3) 個人書簡を除く国際クーリエ。
(4) 通関申告、検査申告、検疫申告、保険。
(5) 関連ドキュメントの作成、運賃の支払い、精算、雑費支払。
(6) その他の国際貨物運送代理業務。
第10条(設立申請)
外国投資国際貨物運送代理企業の設立を申請するには、国家の現行の外国投資企業に関する法律・法規に規定された手順にもとづき、中国側共同経営者が申請文書を外国投資国際運送代理企業の設立を予定する所在地の省・自治区・直轄市、計画単列都市の外経貿部門(外資管理部門と倉庫・運輸部門が共同で審査する)に提出し、一次審査で同意を得た後、外経貿部に報告して審査・認可を受ける。外経貿部は国家の外国投資企業に関する法律・法規にもとづき規定された期限内に認可あるいは不認可を決定し、認可されたものに対しては、外経貿部が「外国投資企業認可書」(“外商投資企業批准書”)と「国際貨物運送代理企業認可書」(“国際貨物運輸代理企業批准書”)を交付する。
中国側共同経営者は外経貿部が交付した2つの証書を持参のうえ、工商管理部門において登記手続きを行う。
第11条(経営期間)
外国投資国際貨運代理企業の経営期間は20年を超えない。
第12条(支店開設)
外国投資国際貨運代理企業が正式に開業して満1年経過し、かつ共同経営者双方の出資が全て払い込まれた後、国内のその他の地方において支店(“分公司”)の設立を申請することができる。
外国投資国際貨運代理企業が国際貨物運送代理業務に従事する支店を1社設立するごとに、登録資本12万米ドルを増資しなければならない。支店の営業範囲は外国投資国際貨運代理企業の営業範囲とし、本社(“総公司”)が連帯責任を負う。
支店を設立するには、まず外国投資国際貨運代理企業の所在地の外経貿部門が一次審査を行い、しかる後、支店を設立する予定の所在地の外経貿部門から意見を聴取し、同意を得た後、再度外経貿部に報告し、外経貿部は発展の必要性に応じ審査・認可する。