外国投資国際貨物運送代理企業審査・認可規定
[外商投資国際貨物運輸代理企業審批規定]
(1996年9月9日[1996]外経貿資発第585号にて対外貿易経済合作部公布、同日施行)
※各条項( )内の見出しは訳者による。文中(“ ”)は原語。
第1条(目的)
外国投資国際貨物運送代理企業の審査・認可業務を規範化するため、国家の外国投資企業に関する法律・法規と「中華人民共和国国際貨物運送代理業管理規定」にもとづき、特に本規定を制定する。
第2条(定義)
本規定に述べる外国投資国際貨物運送代理企業とは、中外合弁、合作形式によって設立され、輸出入貨物の荷受人、荷送人の委託を受け、委託人の名義あるいは自己の名義をもって、委託人のために国際貨物運送および関連業務を行い、かつサービス報酬を受取る外国投資企業(以下、外国投資国際貨運代理企業と略称する)を指す。
第3条(主管部門)
中華人民共和国対外貿易経済合作部(以下、外経貿部と略称する)が、外国投資国際貨運代選企業の審査・認可、管理機構である。
第4条(投資の形式と出資比率)
外国の公司・企業は合弁・合作の形式をもって中国域内において外国投資国際貨運代理企業を設立することができる。中国側の共同経営者の出資比率は50%を下回らないものとする。
第5条(設立条件)
外国投資国際貨運代理企業の設立を申請するには、「中華人民共和国国際貨物運送代理業管理規定」に規定されている条件を必ず備えている以外に、さらに国家の外国投資企業に関する法律・法規に規定されている条件と以下の条件を備えていなければならない。
(1) 中国側共同経営者の少なくとも一社は、国際貨運代理企業あるいは年間輸出入額が5,000万米ドル以上の外貿企業で、上述の条件を満たしている共同経営者が中国側の筆頭株主であること。外国側共同経営者は国際貨運代理企業でなければならない。
(2) 中外共同経営者は3年以上の国際貨運代理あるいは外貿業務の経営の実績があり、申請する業務に相応した経営管理人員および専従人、比較的安定したカーゴソース、一定数量の貨物運送代理ネットワークを備えていなければならない。
(3) 中外共同経営者のいかなる一方も、申請の日から3年以前に業界規定に違反した行為があり、かつ処罰を受けたことがあってはならない。
第6条(経営から除外される企業)
水運と航空の実運送者およびその他の貨運代理業界に対して不公平な競争行為をもたらす可能性のある企業は、共同経営者になることはできない。