3] 経営範囲
旧規定においては「B/L発行」が明確に貨運代理業務として規定されていたが、新規定においては削除された。
これにより、新規定公布以前に貨運代理業務認可を取得した業者は、引き続き「B/L発行」ができているものの、新規定により設立された業者は「B/L発行」が不可能になっている。
新規定ではB/L発行禁止を明文化しているわけでなく、口頭の措置であり、フォワーダーの重要性を認識しながらも業者淘汰を行おうとする苦肉の策であると察せられる。
同様に「集荷、スペースチャーター」の項目も外されているが、実施細則では認められており、実務上は業務可能である。
4] 支店設立
新規定においては支店設立1社に対し、資本金の12万ドル増額が条件となった。また、外国側出資者は新たな国際貨運代理企業を設立する場合、前回企業の設立・経営開始から5年を経なければならないという規定が新たに作られた。
これにより、既存の業者にとってもビジネス拡大に大きな制約を受けることとなった。
このように新規定により参入規制を厳しくし、かつ、ビジネス範囲にも大きな制約が加えられることになった。