3. 領収書による規制
参入規制と同時に実際の代金収受活動においても制限を加え、不正規業者の根絶を目指している。具体的には貨運代理業務で使用する領収書について、98年7月より主管税務機関が発行する領収書を購入し、これを使用しなければならないとする規定を設けた。これにより公正な事業決算による徴税を果たすとともに、不正規の業者を駆逐しフォワーダー事業の秩序維持を目指すこととしている。すでに正規なライセンスを取得している日系フォワーダーには実質的影響はないと考えられる。
公式領収書に係る主な規定は以下の通り
・ 対外経済貿易部が交付した「国際貨運代理業認可証」、国際貨運代理業界の発給した「国際貨運代理業認可通知書」を提示して、その貨運代理業が主管税務機関から貨運代理領収書を購入する。
・ 貨運代理業が費用を徴収する場合、運賃とその他費用項目をそれぞれ明記した貨運代理領収書を発行する。
・ 貨運代理領収書はコンピュータで記入し、手書きのものは無効。
・ 規定を満たしていない領収書は決算時の証書として使用できず、いかなる機関、個人も領収書の受け取りを拒絶することができる。
・ 貨運代理領収書は地方税務局が偽造防止措置に基づき、集中して印刷する。
・ 貨運代理企業は健全な領収書管理制度を構築し、領収書の使用・保管報告書を提出しなければならない。
この規定により、正規以外の業者は新規領収書を購入できないこととなった。参入規制の強化に加え、領収書側の規制も強化することにより、不正規事業者を駆逐し業界秩序の維持を目指している。