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3. 輸入通関

 

輸入通関は地域差があるものの、おおよそ次のようなフローにしたがって行われる。

 

図表6-4. 輸入通関フロー

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?@ 本船入港後、貨物の保税地域に搬入後、申告が可能となる。

?A 輸入通関とは別に、商品検験・衛生検査・対象貨物は当該検験局の検査が必要である。

?B 貨物検査が必要となった場合は、あらかじめ税関に対して検査の予約を行う。

?C 税関輸入許可と商品検験局等の許可が取得できれば、引取可能。

 

コンピュータ通関は進展中であるが、まだ一般的にはなっていない。各地方税関では、地域の実績等を考慮し数社程度の通関業者とオンラインで結び、コンピュータ通関のテストを開始しているが、通関業者すべてがコンピュータ通関を実施している状態にはなく、全体的にはマニュアル通関が主である。

 

 

 

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