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2. 輸出通関

 

輸出通関は地域差があるものの、おおよそ次のようなフローにしたがって行われる。

 

図表6-3. 輸出通関フロー

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?@ 貨物を日本でいう保税地域に搬入後、申告が可能となる。ただし、中国の場合は、輸出用の保税地域は「監管」地域と称される場所であり、輸出通関専用であり、輸入貨物は搬入されない。

?A 輸出通関とは別に、商品検験・衛生検査対象貨物は当該検験局の検査が必要である。

?B 貨物検査が必要となった場合は、あらかじめ税関に対して検査の予約を行う。

?C 税関輸出許可と商品検験局や衛生検査の許可が取得できれば、船積可能。

 

輸出通関については地域差があり、地域によっては貨物を「監管」地域に搬入する以前でも申告を可能としているケースもある。しかし、近年の傾向は、申告を貨物の「監管」地域に搬入後とするルールが一般的になりつつある。

また、最近の輸出通関に関する問題として、輸出者が買い取り銀行に対し、オリジナルB/Lの提出を義務づける中央政府の規定が出されたことがあげられる (金融引き締めの観点から)。しかし、地方レベルにおいてはコピーで代用可能である等、「上に政策あれば下に対策あり」といわれる国情どおりの種々の対処がみられ、当初懸念された混乱状態には至っていない。

 

 

 

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