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2] 保税輸送にかわわる品目の限定

保税輸送禁止品目が95年7月以降定められており、

[1] 乗用車及びその重要な部品

[2] オートバイ及びその重要な部品

[3] ラジカセ(オーディオ)及び録音・再生ヘッド駆動装置一式

[4] コンピュータ及び周辺機器

[5] カラーテレビ及びブラウン管

[6] 録音設備及びその重要な部品

[7] 冷蔵庫及びコンプレッサー

[8] エアコン及びコンプレッサー

といったものとなっている。

これらの品目は日本からの主要輸入品目といえるが、入境地で輸入通関されなければならない。

また、自動車、オートバイの完成車の輸入税関は大連、天津、上海、黄補、満州里、皇岡に限定されている。

近年、鉄道輸送や長江水運において、キャリアにより港頭地区税関にマニフェストの提示を行えば、自動的に保税貨物として鉄道や本船に積込みされ、内陸輸送が可能とするサービスが存在すると伝えられている。しかし、日系荷主企業の主要品目である保税輸送制限品目は、入境地で内貨にせねばならないため、このようなサービスが受けられない。

 

 

 

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