2] 保税輸送にかわわる品目の限定
保税輸送禁止品目が95年7月以降定められており、
[1] 乗用車及びその重要な部品
[2] オートバイ及びその重要な部品
[3] ラジカセ(オーディオ)及び録音・再生ヘッド駆動装置一式
[4] コンピュータ及び周辺機器
[5] カラーテレビ及びブラウン管
[6] 録音設備及びその重要な部品
[7] 冷蔵庫及びコンプレッサー
[8] エアコン及びコンプレッサー
といったものとなっている。
これらの品目は日本からの主要輸入品目といえるが、入境地で輸入通関されなければならない。
また、自動車、オートバイの完成車の輸入税関は大連、天津、上海、黄補、満州里、皇岡に限定されている。
近年、鉄道輸送や長江水運において、キャリアにより港頭地区税関にマニフェストの提示を行えば、自動的に保税貨物として鉄道や本船に積込みされ、内陸輸送が可能とするサービスが存在すると伝えられている。しかし、日系荷主企業の主要品目である保税輸送制限品目は、入境地で内貨にせねばならないため、このようなサービスが受けられない。