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(3) 保税輸送の特徴

1] 承認手順の相違

中国の場合、輸出入者は申告を行うための所定税関を持たなければならない。この所定税関は通常、輸出入者の存在する場所を管轄する税関であるため、内陸に立地する企業の所定税関は、内陸税関であることが一般的である。したがって、港頭地区(あるいはメインポートの税関)は内陸税関までの保税輸送の申告税関である場合が多い。

中国の保税輸送は、まず着地税関の保税輸送許可が必要である点で、日本の保税輸送と大きく異なっている。そのため保税許可取得までに手間と時間を要しやすい。

 

図表6-2. 中国の保税輸送(日本の保税輸送と比較して)

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