日本財団 図書館



(2) 責任分担には、船舶における荷役安全確認の実施結果の把握、確認および荷役実施日の現場立ち会いに関する事項が含まれていること。
(3) 当該事業所等のバースを他の事業者に使用させる場合、荷役作業の全部又は一部が当該事業所等以外の者によって行われる場合には、両者の行う当該業務の内容及び安全管理に関す る責任分担が明確にされていること。
(4) 当該事業所等の本社等上部機関における安全担当部門の組織、責任者及び職務内容(安全に関する総合調整、企画、教育研修、事業所等に対する指導、助言、安全点検等)が記載さ れていること。
(5) 荷役統括管理責任者は原則として、当該事業所等において事業の実施を統活管理するもの とし、その他の責任者は、危険物荷役に関し、適当な知識経験を有するものであること。

2.5 荷役監督要領

(1) 荷役作業時(荷役作業前後の準備時等を含む〕における責任者の配置(場所、人員等)、責 任者の行う荷役安全管理業務の具体的な内容(安全確認、現場立ち会い、報告、安全管理 記録、安全点検等)および当該業務の具体的な執行方法(指示及び安全確認の手段等)が 明確に記載されていること。
 なお、施設の管理運営形態等、荷役船舶等により荷役作業体制が異なる場合には、その体制ごとに記載されていること。
(2) 安全確認については、荷役作業責任者による船側荷役安全確認実施結果の具体的な把握、確認、が、また、現場立ち会いについては、荷役作業責任者による作業開始時等荷役の安全 管理上重要な時点における立ち会いが少なくとも定められていること。
(3) 少なくとも、次の事項の記録の作成を定めていること。
 イ. 荷役船舶
 ロ. バース
 ハ. 船側荷役責任者
 二. 荷役作業責任者
 ホ. 積込、荷卸、荷繰の別
 へ. 荷役危険物の種類、数量
 ト. 荷役開始、終了時刻
 チ. 異常発生の有無その他特記事項

2.6 火気の使用及び立ち入り禁止の要領

(1) 引火性危険物の荷役を行う場合は、岸壁上の荷役場所および荷役船舶から30メートル以内 の陸岸においては、次のような事項を禁止し、必要に応じ、境界棚をおき、注意事項を掲示 し、警備員を配置する等の措置を講じてあること。
地形その他を勘案の上、危険物が漏洩した場合に引火の恐れがないと認められる場合は上記の距離を15メートルまで減ずることができる。
 イ. 無用のもの、酒気を帯びたものの立ち入り
 口. 消防自動車及び荷役危険物を運搬する自動車以外の自動車の立ち入り
 ハ. マッチ、ライターその他火焔又は火花を発するおそれのある器具の携行
 二. 喫煙その他火気の使用
(2) 引火性危険物以外の危険物の荷役を行う場合、岸壁上の荷役場所付近に対し、(1)に準じ た措置を取ること。
(3) 立ち入り禁止区域外に喫煙所を設け、喫煙所の火気の管理が行われていること。

2.7 その他

(1) 原油等引火性液体類を取り扱うバースにあっては、危険物の種類にかんがみ、有効な場合には、オイルフェンスの展張および油吸着材等の使用について必要な措置が講じてあること。
(2) 着桟中のタンカーからの30メートル以内の水面に他船が接近しないよう、標識を設置するか警戒船(員)を配置することとしていること。
(3) 承認願の安全対策その他荷役中の注意事項を、荷役関係者および船舶乗組員に周知させる措置が講じてあること。
(4) 緊急時の警報、構内の連絡、着桟中の船舶、港長および消防機関等に対する通報に関する方法を定め、関係者に周知させる措置が講じてあること。
(5) 事故の発生を防止するためのマニュアルおよび事故発生時における初期対策、避難(看桟中の船舶の緊急離脱のための桟橋作業員の手配および緊急時に本船乗組員が帰船するための構内立ち入りの許可に関する事項を含む。)等に関するマニュアルを作成し、関係者に周 知させる措置が講じてあること。

 既設の岸壁その他当該港の特殊事情により、4.1から4.7までの基準に適合させ得ない事項がある場合は、通常荷役される危険物の種類、数量等を勘案し、必要に応じ、他の措置を強化して、これを補うことができる。




前ページ    目次へ    次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION