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2. 危険物専用岸壁の基準

2.1 環境

(1) 荷役船舶の船首から船尾に至る間の陸岸が当該危険物又は類似の危険物を取り扱う事業所等の構内であること。
 当該危険物又は類似の危険物を取り扱う事業所等以外の事務所等が含まれる場合は、当該事業所等の火気管理状況その他が適当と認められること。 事業所等の構内にない岸壁の場合は岸壁上を常時または一時的に占用し、立ち入り禁止等の措置が取れること。
(2) 原則として、附近の事業所等の同意が得られること。
(3) 引火性危険物の荷役を行う岸壁の場合は、岸壁上の荷役場所および荷役船舶から石油類の タンク、ボイラー、裸火を使用する作業場等までの距離が30メートル以上であること。
 危険物が漏洩した場合に引火するおそれのないような地形又は構造の場合は、上記の距離を15メートル程度まで減ずることができる。
(4) タンカーによる引火性危険物の荷役を行う岸壁の場合は、荷役船舶から他の停泊船舶までの距離が30メートル以上あり、また、付近航行船舶が30メートル以上あり、また、付近 航行船舶が30メートル以上離れて航行する余地が十分なること。
 ただし、荷役船舶の大きさ、付近停泊船舶及び航行船舶の種類、大きさ、輻輳状況等により、上記の距離を適宜増減することができる。

2.2 電気、照明設備

 引火性危険物の荷役を行う岸壁上の照明設備その他の電気設備は、引火の原因とならないものであること。

2.3消防設備等

(1) 荷役船舶又は付近の建物に火災が発生した場合の消化、延焼防止、タンクの冷却、危険物へ の注水のために必要な消火設備(消火栓の数、ホースの長さ等)が整備されていること(消防自 動車用道路、自家用消防車の有無等も勘案)。
(2) 危険物の種類によっては、化学消火設備を備え、または危険物が漏洩した場合に危険を除去 するのに必要な要具、資材等を整備すること。
(3) 消火栓、消化要具その他危険除去に必要なよう要具等は、その所在位置を明確にしておき、 荷役中は、即時使用可能な状態にしておくこと。
(4) 緊急時の警報あるいは連絡に必要な設備を備えること。

2.4荷役安全管理体制

(1) 当該事業所等における荷役の安全に関する業務を統括管理するもの(以下「荷役統括管理責任者」という。)、荷役の実施及び安全を管理する者(以下「荷役管理責任者」という。)およ び荷役管理責任者の指揮監督のもとに荷役現場において荷役の安全を確認する者(以下「荷役作業責任者」という。)が適正に配置され適切な荷役安全管理を行い得るよう社内の規則 により、各責任者間の関係、荷役の実施及び安全管理に関する責任分担等が明確にされていること。
 なお、小規模の事業所等においては、荷役管理責任者が、荷役作業責任者を兼務することができるものとする。




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