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資料8 外国における規制の現状


外国における規制の現状

1. シンガポール規則
 シンガポールでは、MPA(Maritime and Port Authority)による規則があり、危険物を当地において取扱い、輸入、輸出、積荷、揚荷等する場合は、当規則に従わなければな らない。
 この規則において、MPAは危険物の分類を独自に定め、MPA GROUPという形で次のように三分類してしる。
(1) MPA独自の危険物の分類
GROUP?:GROUP?の危険物を積載した船舶は危険物錨地以外の場所で停泊してはならず、荷役も出来ない。

GROUP?:GROUP?の危険物を積載した船舶の着岸(錨泊)及び荷役は可能であるが、構内での仮置き貯蔵は認められず、直接引き渡しとしなければならない。
GROUP?:原則として、特に制限はない。

(2)緩和措置等 (イ) 分析証明書を提出すれぱGROUP?からGROUP?に、又はGROUP?からGROUP?に変更される危険物がある。
(ロ) GROUP ?の危険物について、以下のとおり緩和措置がある。 ? コンテナ専用船による通過貨物については、以下の範囲で許可される。なお、一船当たりのGROUPIの総合計正味質量が50トンを越えてはならない。また、 火薬類以外の荷役については一船当たりの総合計が250?以下の場合、事前の申請が許可されれば可能である。


? コンテナ専用船以外の船舶については、一船当たり通過貨物が250kgの場合は着岸が許可されるが、その荷役は数量に関わらず、許可されない。
? ただし、貨物によっては上記?、?の緩和措置を受けられないもの(GROUPIの火薬類等)がある。
(ハ) GROUP?のきけんぶつについては、積替の場合のヤード内の蔵置につき、以下のと おり分類されている。
? DIRECT DELIVERY(トルエンジイソシアネートなど)
危険物倉庫にて蔵置となる。
? RECOMMENDED(中引火点のペイントなど)   3日以内ならヤード内に蔵置できる。
? GROUP?A(爆破用電気雷管など)
  ヤード内に常時警察の警備を配することで蔵置できる。本船到着4日前までに、MPAへ、揚げ荷時間及び、終了時間の報告が必要。


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