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(4) 港長は、危険物港区内の場所における危険物荷役を許可する場合は、危険物の荷役量について、 制限なく許可することができる。

(5) 港長は、港内の岸壁以外の場所における危険物荷役の許可の申請を受けた時は、運搬許可についてもなるべく同時に申請するよう指導するものとする。

(6) 一般岸壁又は港内の岸壁以外の場所における危険物荷役の許可は、原則として荷役のつど個別 的に行うものとする。  ただし、危険物の荷役量が少なく荷役場所が一定して、かつ、一般岸壁における危険物荷役については事業所等が危険物専用岸壁に準じた事故防止対策をとった場合には、危険物専用岸壁に準 じて包括的に許可することができる。

(7) 港長は、一般岸壁又は港内の岸壁以外の場所における危険物荷役を許可する場合は、あらかじめ次に掲げる措置を取るものとす。
 イ.荷役業者の知識経験、荷役時間・陸上の輸送計画及び事故防止対策を検討すること。
 口.けい留施設の管理者の意向を確認すること。
 ハ.一般岸壁における危険物荷役については、隣接するバースで同時に危険物を荷役しないよう配慮すること。
 二.港内の岸壁以外の場所における危険物荷役については、危険物の種類及び数量に応じ船だまり、航路筋その他の船舶の輻輳する場所、陸上の保全物件等と荷役場所との距離について検討すること。
 ホ.一般岸壁における火薬類の荷役については、陸上の運搬経路等に関する都道府県公安委員会の火薬類取締法第19条第2項の指示と荷役場所との関係について検討すること。

3 鉄道車両または自動車の渡船のための専用岸壁における危険物荷役についての許可の際の基準
(1) 港長は、鉄道車両又は自動車のための専用岸壁における危険物荷役を許可する場合は、荷役される危険物が原則として、鉄道車両又は自動車に積載されたままで荷役されるものでなければならない。

(2) 鉄道車両又は自動車の渡船のための専用岸壁における危険物荷役の許可は、1ヶ月以内の期間に限り包括的に行うことができる。この場合、危険物を積載した車両又は自動車を運送するつど港長に通報し、かつ、許可期間中の実績表を提出することを条件として付すものとする。
(参考)





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