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資料7 危険物積載船舶の停泊場所指定および危険物荷役許可基準について


危険物積載船舶の停泊場所指定および危険物荷役許可基準について
海上保安庁警備救難部長通達(保警安66号S49.4.2)抜粋(部省略)


1 一般岸壁または港内の岸壁以外の場所における危険物荷役についての許可の際の基準
(1) 港長は、一般岸壁(危険物専用岸壁および鉄道車両の渡船のための専用岸壁以外の港内における岸壁をいう。)または港内の危険物港区外の場所における危険物荷役を許可する場合は、危険 物の荷役量について、一船ごとに次に定める荷役許容量を基準にしなければならない。
イ. 1種類の危険物を一般岸壁において荷役するときは、岸壁区分A,B,C1,C2に応じて表2に掲げる数量とする。
 ただし、C2岸壁において、コンテナ専用船以外の船舶が危険物を荷役する場合はC1岸壁における荷役許容量を基準にすること。
口. 1種類の危険物を港内の危険物港区外の場所において荷役する時は、イに定める岸壁区分C1の荷役許容量の2倍の数量とする。
ハ. 2種類以上の危険物を荷役する時は、それぞれの危険物の数量をイ又は口に定めるそれぞれの危険物の荷役許容量で除した商の和が1を超えない場合のそれぞれの危険物の数量 とする。
二. イからハまでの規定に関わらず、危険物を積載している船舶が一部の危険物を荷卸しし、又は、他の危険物を積み込むときは、荷役しない危険物の数量を停泊許容量で除した商と 荷役する危険物の数量をイ及び口に定める荷役許容量で除した商の和が1を超えない場合のそれぞれの数量とする。この場合において荷役する危険物の附近の開放された場所又は これと同一船艙もしくは区画内に積載してある危険物は、荷役する危険物とみなす。
ホ. C2岸壁において、ハまたは二の計算を行う場合には、火薬類については、C2岸壁におけ る火薬類の停泊許容量又は荷役許容量の2倍の数量を分母として計算するものとする。
(2) 港長は、あらかじめ、次の表に掲げる標準を参考とし、一般岸壁をバース単位にA,B,C1,C2の4グループに区分しなければならない。この場合において、港長は、岸壁区分を決定しまた は変更した時は、管区海上保安本部長を経由して、本庁警備救難部長に報告しなければならない。


(3)港長は、一般岸壁における危険物荷役については事業所等が危険物専用岸壁に準じた事故防止対策をとった場合、港内の危険物港区外の場所における危険物荷役については港長が特に周囲の 状況によって安全と認めた場合は、(1)に定める荷役許容量の基準によらないで許可することができる。




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