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3.3.6カーフェリー専用岸壁における危険物荷役の検討

(1)現行の許可基準
危険物荷役にあたっての基準は、海上保安庁通達(保警安第66号S49.4.2)により定められており、鉄道車両又は自動車の渡船のための専用岸壁における 危険物荷役についての許可の際の基準を以下に示す。
? 港長は、鉄道車両又は自動車のための専用岸壁における危険物荷役を許可する場合は、荷役される危険物が原則として、鉄道車両又は自動車に積載 されたままで荷役されるものでなければならない。
?鉄道車両又は自動車の渡船のための専用岸壁における危険物荷役の許可は、1ヶ月以内の期間に限り包括的に行うことができる。この場合、 危険物を積載した車両又は自動車を運送するつど港長に通報し、かつ、許可期間中の実績表を提出することを条件として付すものとする。

(2)危険物荷役許可申請
 危険物荷役許可の方法としては、荷役の都度申請する方法と、荷役回数の非常に多い事業者等の便宜を図るための緩和措置として1ヶ月以内の期間に 限って包括許可申請する2つの方法がある。
?通常の許可申請
 船舶は、特定港において危険物の積込み、積替え又は荷卸しをするには、港長の許可を受けなければならない(港則法第23条第1項)とされてお り、申請者は、第10号様式「危険物荷役許可申請書」により、そのつど 書面で申請することになっている。
?包括許可申請
 原則として、次のような要件を満たす場合は、一船毎に1ヶ月以内の期間に限り包括的に許可しても良いことになっている。
イ.危険物の種類、数量その他を勘案し、危険が少ないと認められること。
口.荷役回数が非常に多いこと。
ハ.危険物の種類が毎回、同一又は類似のものであり、数量もほぼ一定であること。
二.危険物の専用船であること。一般船舶であるときは、荷役量が少ないこと。
ホ.船内の消火設備及び火気管理が十分であること。
へ.荷役場所は、D岸壁であること。その他の場所であるときは、荷役量が少なく場所が一定であり、D岸壁に準じて安全対策等の措置が講じられ ていること。
ト.荷役船舶及びバースの双方において適正な荷役安全管理が行われていること。


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