
3.3,5カーフェリー専用岸壁における岸壁荷役許容量
(1)荷役許容量の考え方
カーフェリー専用岸壁における荷役許容量を検討する場合の考え方として、次の3通りが考えられ、本委員会において検討がなされた。
?カーフェリーの荷役形態を特別なものととらえ、A岸壁の許容量を変更せずに、カーフェリーについては特例措置を設ける。
?カーフェリー専用岸壁としての新たな岸壁区分を設け、荷役許容量を検討する。
?A岸壁の荷役許容量を増加させる。
上記?の考え方において、カーフェリーにおける荷役は、一般貨物船の荷役と違いクレーン等を使用せず、危険物を積載した自動車等が自走して行わ
れるので、事故が発生する可能性は極めて低い。したがって、安全が確保された特殊な荷役形態としてとらえ、岸壁区分がA岸壁であっても特例措置
として荷役許容量の基準を適用しないものとする。
上記?の考え方は、カーフェリー専用岸壁は、市街地から十分に離れており、B又はC岸壁に相当する場所もあるが、旅客の集まるターミナルであ
るため、旅客の集まる専用岸壁を市街地とみなし、その安全性をも考慮に入れ、荷役許容量を緩和することとして、新たな岸壁区分を設けるものである
が、これは見方によっては新たな規制を設けることにもなり得る。
上記?の考え方は、タンクローリー等車両の安全上の向上、可動橋、ランプウェイ等設備の向上を勘案し、荷役許容量を緩和しようとするものである。
これは、カーフェリー以外の客船等も一律緩和されるばかりではなく、昭和54年度に検討された理論を根本的に慶すものであり、かつ、他の岸壁にお
ける荷役許容量が一律増加することにもなってしまうことになる。
(2)検討結果
?、?、?について検討を行った結果、?は荷役許容量を緩和することで、カーフェリー事業者の要望にこたえることができるものの、新たな区分の許
容量が従来の考え方で整理できなくなる。
?は、カーフェリー以外の船舶にも一律に緩和基準が適用され、他の荷役形態に及ぼす影響が大きく、また、荷役許容量全体を見直すことにもなる。
?は、RORO方式で安全が確保された特殊な荷役形態であり、昭和54年当時の考え方を覆すことなく、スムーズな規制緩和を行うためには、上記?
の考え方が妥当であるという結論に至った。
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